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(財)日本自転車競技会 西日本地区本部 所在地 福岡県筑紫野市針摺西2丁目5−3 電話番号 092-922-2400 2011-03-31T14%3A40%3A05-05059.jpg 朝倉街道の商店街にあります。
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最終更新日:2021.6.6 ●交換時期の目安(パナレーサー解説) 2021.4.18 ●タイヤが経年劣化でひび割れ 2020.10.4 ◆単に溝が減ってきたら交換すればいいというわけでもない理由 2019.7.21 ●接地面のひびわれ 1.20 ●自重と風化でタイヤサイドのひび割れ 2018.12.9 ●下地が見えている要交換状態のタイヤ 11.25 ★タイヤ解説より単独ページとして重複掲載 2018.7.29 ●「まだ使える」は「もう使えない」 ─────────────────────────────────────────── ●交換時期の目安(パナレーサー解説) twitter.com/PanaracerJ/status/1400005460128763908 Q.距離や年数以外でタイヤ交換時期の見極め方法はありますか? A.トレッドが平滑になった、ケーシングが一部露出したなどの場合は 走行に危険を及ぼすおそれがあるため交換推奨です。 外傷、耐パンク性能や走行性能の低下を感じたときも総合的に判断ください。 ハブに問題がなく、段差でもないのにタイヤがガタガタするような違和感を覚えたら、 外側から見て問題がなさそうに見えても、実際にパンクする前に交換しておけばトラブル防止になる。 ●タイヤが経年劣化でひび割れ twitter.com/CM1TD9fPYEf1rJH/status/1381838460491755521 ゴム製品は、紫外線や熱、油の付着などで経年劣化していきます。 タイヤにおいても表面のトレッドは減っていなくても画像のようにヒビが入ってしまったり、 ゴム自体が硬化している場合には交換が必要です。 ひび割れていても乗れるから問題ないという人もいるかもしれないが、 「砂消しに近いようなカチカチ消しゴム」と「通常の新しい消しゴム」を同じノートに使ってみると どちらが滑りにくいか考えれば分かる。 別の表現で言えば、特に冬季の手肌が「荒れ放題であれば、触れるだけで痛い」 「しっかり保湿されていると何ともない」の差で考えてもらえば、 実感されやすいだろうか。 しかし「油分のないガサガサタイヤはそのぶんダメージも受けやすい」としても、 自転車のタイヤに自動車タイヤの艶出し剤や、テキトーなオイル等を付着させるような 付け焼刃な対策は厳禁。 チェーンが錆びている場合と同様で【素直に交換しましょう】。 (チェーンの場合は状態が酷ければ前後のギア歯自体の交換も必要な場合あり) ◆単に溝が減ってきたら交換すればいいというわけでもない理由 star.ap.teacup.com/flatout/2696.html こうしたスリックタイヤ状態になる前に交換しておきたいが・・・、 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「(標準300kpaで)毎月1回以上空気を充填」 「米式(チューブやACA-2)化などで「適正な空気圧を維持していること」が 出来ていなければ無意味なので、まずこの2点をクリアしていることが条件の上での話。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 懸念としては、 (1)「安物タイヤ」または「滞留在庫品」の場合 「早期にひび割れや剥がれ」などが起こるリスクが考えられる。 (2)減りが早い後ろタイヤ1本だけ早めに交換するのもありだが [1](一般車の)良タイヤは比較的2本セットで販売していることがあるという問題 [2]前輪タイヤの溝が減ってなくてもタイヤのゴム質自体が紫外線や熱や摩耗によって「硬化や劣化」が 進んでいるため、特に操舵の要である前輪が制御できないと問題になることから 「結局、後ろが減ってきたら、ケチらずに前後とも交換したほうがいいのでは?」ということになる。 つまり「安全性重視」の観点では、 「前輪だけ交換を遅らせるようなことはせず、 前後とも各メーカー中級品以上のタイヤに交換してください」と言う。 但し、注意点としては、(一般車の日常的な走行距離は往復でも10km前後くらいを想定するため) 毎日何十kmも走り、更には体重80kg超えで、重い荷物も乗せるような"特殊な用途"では異なる。 この場合は「前タイヤの自然劣化が進む前に」前後とも中級品以上に交換するとなると、 コスト的に微妙な気もするため、 「安物タイヤを含む"1本単位"」で交換するほうが理にかなっているとも言える。 (自分でタイヤ交換できるなら尚更) そして、摩耗限界までの距離は「タイヤ径が大きいほど減りにくい」ので、その反対に位置する小径車では確実に損をする。 (※子供乗せ車種のような小径であることに必然性があれば話は別だが、 その場合でも子供を乗せて毎日何十kmも走行することは現実的に考えにくい。) 基本は身長がクリアできるなら、630(27インチ)や種類の多さでは622(700C)を選択しておきたい。 やはり自転車の購入時の車種や装備選択と同じで、 タイヤも「用途(保管・路面状態・使用環境も含む)によって最適な選択をする」必要がある。 交換時期の目安になる具体例 ●接地面のひびわれ star.ap.teacup.com/flatout/2387.html パッと見、まだ溝もしっかりあってよさげなんですけどね。 でもサイドウォールを押してみると 全周にわたってもう亀裂が入っています。 こうなるとリムとの接触部分、ビード周辺も亀裂が入ってきます。放っておくと裂けてしまいますね。取替時のサインです。 乗っていなくても劣化は進みますよ。 ●自重と風化でタイヤサイドのひび割れ star.ap.teacup.com/flatout/2238.html 表面の部分はまだまだ溝もあり綺麗なもんです。 でも外に放っておいてしまうとこんな風にゴムは劣化してしまいます。 空気が入っていないと、自重でつぶれて余計に割れてしまいます。 タイヤを保管する場合はゴムに重さがかからないように、吊るして保管するといいでしょう。 「直射日光を避ける」「高音多湿を避ける」ことでも 劣化速度を減少させることができると思われる。 ●下地が見えている要交換状態のタイヤ prestigebike.hamazo.tv/e8272284.html カラータイヤかどうかではなく、 「このままではこのタイヤ状態が原因でパンクして立ち往生するリスクがある」と どれだけ説明しても絶対に今ケチりたい人は放置するかもしれないが、 このような下地が見えている状態になっていれば「即時交換」が妥当。 ●タイヤ内部まで亀裂が達している場合、その亀裂もチューブを削る yama105011.exblog.jp/13168961/ 空気圧不足のまま走り続け、タイヤ内部に亀裂が入るまで破壊してしまった例。 一度タイヤがこういう状態になってしまうと チューブを交換したところでタイヤ内部の壁によって再び削られてやがてまたパンクすることになる。 結局のところ空気圧を確認・判断するという「習慣づけ」が身に付くかどうかが一番のパンク対策。 ●チューブがはみ出ている star.ap.teacup.com/flatout/1572.html 逆によくこの状態でパンクしなかったと思えるある意味奇跡的な状態。 スーパーチューブやストロングチューブや同等のダウンヒルチューブといった厚みのあるチューブであれば こういった芸当も再現不可能ではないのかもしれないが、 そもそもタイヤがとっくに限界なので、こうなる前に交換するのが常識。 ●「溝が薄い、”接地面の”ひび割れ」がタイヤの交換時期 star.ap.teacup.com/flatout/1474.html 一般車のような溝ありタイヤであれば溝が薄くなった段階で交換。 完全溝なしのスリックタイヤであればひび割れで交換。 カーカスと呼ばれる繊維質が見えた段階でも交換。 たまに製造不良で早期にカーカスが表面に出てくることもあるようなので その場合は店で買っていれば店を通じ、通販等で買っていれば店や自己交渉で対応してもらう。 「製造ロットの問題でもなく仕様」という場合は少なくとも数年は同じタイヤは購入しないほうが賢明か。 ●分かりやすいタイヤ限界(サイド割け) prestigebike.hamazo.tv/e6911065.html これでも中には「まだ乗れるから大丈夫」と言ってしまう人もいるかもしれないが、 数千円のお金が本当に払えないような人が多いとは思えない。 そんなに自転車にお金を使うという感覚に拒絶感があるのだろうか。 「意味がない、効果が低い、違いが分からない」と思い込んでいるといった理由もその裏にあるとして、 余程毎日の生活の刺激の無さにうんざりしていてしょうがない人なんだろうかと思える。 安全で快適に乗れるということよりも、パンクするかもしれない危機感を常に持ちたいという感覚? ●タイヤの状態チェック ameblo.jp/cycle-plus/entry-12153879511.html 溝が残っていれば必ず使えるというものでもない。 ▼タイヤの交換時期 溝がなくなり繊維質が見えてきた頃、タイヤに穴が開いている、黒とカラーサイドのつなぎ目が割れているなどの状態。 また、異常がない場合でも経年劣化でゴムが硬化傾向にあると不具合がおきやすくなるので 基本的には走行距離が短く屋内ガレージ保管でも3年くらいで交換を推奨。 ※走行距離で見ればタイヤのJIS K6302規定では(26,27インチ)×1-3/8タイヤで5000kmが目安。 20インチ(406,451)では3000kが目安なのでタイヤを長持ちさせたいのであれば小径は避ける。 ●交換時期を過ぎたタイヤ ameblo.jp/cycle-plus/entry-12147418577.html star.ap.teacup.com/flatout/1314.html 走行面から繊維質が多く見えているというのは限界を超えすぎているタイヤ。 使用方法として空気圧管理ができていて、溝がなくなってきた時点で交換すべきもの。 または走行距離が少なくてもグリップ力の低下を防ぐために2年程度で交換。 下手にケチって店がない場所で立ち往生してしまっても構わないのであれば放っておいても良いだろう。 ●タイヤ寿命の目安 star.ap.teacup.com/flatout/1182.html 走行面のゴムが硬化し「ひび割れ」が出来て小石などを挟みやすくなってしまっている状態。 (問題がない使える状態のタイヤであれば溝に小石が挟まってもタイヤ内部にまで入り込まない) ■タイヤの寿命 zitensyaya.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/post-1e24.html 下地が見えた頃。 ●タイヤの限界 star.ap.teacup.com/flatout/1692.html star.ap.teacup.com/flatout/1693.html ・摩耗=「タイヤがすり減ってゴムの厚さがなくなったもの」 ・劣化=「直射日光など自然な経年劣化、元々のゴムの質が低い、556のようなものがタイヤに付着した」 (英式(虫ゴム)で適正空気圧が判断できず、常に過剰空気圧で早期にひびわれるという可能性も) ・破損=「刺さりもので大穴が開いた」など タイヤが限界に来ていても交換するもしないも自由。 パンク修理を繰り返し、遂には短期間の修理を繰り返し、タイヤを交換するよりも高い修理費用になったとしても、 どうしてもそのタイヤに愛着があるという稀有な人が全く居ないこともないのだろう。 一方で、道交法的にも無視させるわけにはいかない安全性に直結する 「ブレーキ周り」や「ライト」等に問題があれば(程度にもよるが)基本的には後で構わないとは思わない。 それに比べると、走行時に当然チューブが破裂することで転倒などが全く起きないというわけでもないが、 タイヤの優先度は低くなるのも分からなくもない。 (溝なしタイヤで雨天時滑りやすいというのは誤認。 速度の速いロードバイクでスリックタイヤが珍しいものでもなく、自転車の速度でハイドロプレーニング現象は考慮しない) 多い歩道でも無闇にスピードを出しすぎるような性格であれば、 慎重であればむしろ速度を出し辛くなるぶん安全かもしれない。 (さすがに居るとは思わないが、完全にタイヤが破れてリムまで覆ってブレーキまで効かないような状態や、 車輪に巻き付くほどの状態であればさすがに交換か買い替えるしかないはずだが・・・) ●タイヤ交換の目安「走行面の溝のひび割れ」 star.ap.teacup.com/flatout/1798.html パンクしたときに限らず、 (壁で覆われていない状態のガレージを含む)屋外保管であれば半年おき、 屋内保管でも1年おきくらいに空気を抜いてひび割れの有無を確認するとパンクリスクを減らすことができる。 ●タイヤの溝が残っていても内部損傷していれば交換推奨 star.ap.teacup.com/flatout/1870.html この状態で使い続ければチューブがダメージを受けやすい。 「パンクが頻発しても構わない」という考え方であれば放置する人もいるかもしれない。 ●「まだ使える」は「もう使えない」 使うのは自由でも、走行途中にパンクして、 そこから店まで押して歩かなければならなくなったときに ちょうど店まで近い位置でパンクするとも限らない。 贔屓にしている店は定休日かもしれない。 量販店は近くにあったとしても、その店で適正な整備がされるという保証もない。 (バック拡げを使われたり、ネジ締めが不十分か過剰、パーツの欠落や順番間違いなどの可能性) 換えられるときには換えておいたほうが結局後々のトラブルを予防することができると考えて欲しい。 「損して得とれ」という言葉を贈りたい。 タイヤ・チューブ・リムテープ、ブレーキシュー、ブレーキワイヤーは 特に消耗品として早め早めの交換が快適な自転車走行の肝。 ●接地面のひびわれはタイヤの限界 star.ap.teacup.com/flatout/2125.html 接地面が擦り切れて布地が見えていなくても、 接地面がひび割れていれば「パンクしたくないなら」交換が必要。 「まだ使えるから」とケチれば後で立ち往生して困ることになる。 ───────────────────────────────────────────
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小関越え 山科と大津を結ぶ峠道。 山科側も、琵琶湖側もスタート地点が分かりづらい。 行くときは事前にしっかり地図を見つつ、現地でも設置してある地図を確認しながら探したほうが良い。 この道を使うと、琵琶湖が意外と近いものだと感じる。 峠にろ過装置が設置してある。 利用できるかどうかは各自の判断で。 峠位置 滋賀県大津市 コース所在地 滋賀県大津市 距離 R161側868m 旧道 819m琵琶湖側 816m 路面距離(計算値) R161側 875m旧道 828m琵琶湖側 825m 標高 206m 高低差 R161側 70m旧道 90m琵琶湖側 84m 平均勾配 R161側 8.1%旧道 11%琵琶湖側 10.3% スタート R161側 分岐点旧道 分岐点琵琶湖側 電柱 金属格子溝 ゴール 峠位置 地図 Yahoo!地図 ルート地図 R161側旧道琵琶湖側 峠付近。 R161側(山科方面)から撮影。 自転車の左にろ過装置があるが、ブルーシートがかかっていた。 左の小屋は祠のようなもので、いすもある。 R161側 短距離。 トンネル後100mほど急勾配。 路面状態 良い 堆積物等 少しある 交通量等 基本的に少ないが、たまに多い 旧道 短距離急勾配。 路面状態 コンクリートで悪い 極一部未舗装 堆積物等 大きめの石やらが転がっている 交通量等 非常に少ないが、たまに単車が走っている 道幅が狭い(1車線)。 琵琶湖側 短距離急勾配。 路面状態 良くは無い 堆積物等 少ない 交通量等 少ない 登坂走行コース R161側(○) 旧道(○) 琵琶湖側(○) 登坂未走行コース 無し R161側、旧道との分岐点。 旧道のスタート地点。 右に進むと旧道。 左を直進すると新道へ行ける。 分岐点の真ん中に地図がある。 ここに至るまでにも1つ、進行方向左手に地図があるので、迷うことは無いはず。 R161側、新道スタート地点。 旧道との分岐点から直進し、ここで右折すると新道~峠へ至る。 スタート地点から少し進んだ所にある分岐点。 左に進みトンネルを抜ける。 右はR161。 トンネルを抜けてからの急勾配は、上っている最中R161を走っている車の音が聞こえて紛らわしい。 琵琶湖側スタート地点への分岐点。 写真は北側(北東)から撮影している。 ここを右折(西)する。 正面の家に、三井寺町2丁目だったか、標識が出ている。 曲がる道は細いので見落とし注意。 ここより少し北側にアーケードつきの商店街への分岐路もある。 琵琶湖側スタート地点。 分岐点スタートでもよさそうだが、ここら辺りまでは交通量や人通りが多い。 ここからは建造物もほとんど無くなる。 琵琶湖側スタート地点から、少し進んだ所。 ここを直進(右)する。 左は老人ホームか何かがある。
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最終更新日:2022.12.25 ●神奈川「前方10メートル障害物の確認」に変更し「前方5メートルをこえてはならない」を抹消 2021.11.21 ●「泥除けの色褪せた反射板」の交換タイミングは「タイヤ交換時」がベスト 2020.12.13 ●反射板(リフレクター)の粗悪な偽物に要注意! 2016.11.13 ●[島根]反射材の配布 10.30 ●おしゃれな反射たすき 2015.11.1 尾灯(反射板)が必要な「夜間」の定義など 10.17 全都道府県の反射板の規定を掲載、他微修正 8.7 10.3 微修正のみ 6.20,27 微修正のみ 2014.11.30 根本的な勘違いを訂正 10.25 UP ■リフレクター━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後方用の赤色か橙色のリフレクター(もしくはテールライト)は、 基本的に夜間に走行するのであれば取り付けが必須の部品。 ●反射板(リフレクター)の粗悪な偽物に要注意! mainichi.jp/articles/20200203/k00/00m/040/211000c 自転車の車輪などに付ける反射板(リフレクター)を巡り、 JIS(日本産業規格)に適合しているように装った 粗悪な海外製品が出回っている。 反射板は夜間、車のドライバーらに自転車の位置を知らせる役割があるが、 こうした製品は短期間で劣化し、光を反射しにくくなるため、 業界団体は「一歩間違えれば大事故につながる」と注意を呼びかけている。 そもそもシートステー取り付けのCATEYEの純正品が安いのに、 わざわざ僅かな小銭を惜しんで偽物を買っても損。 ■リフレクターのオススメ品 CATEYE「RR-165-BS2R」+「取り付けバンド(実測し購入)」 www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BS2R/ ●RR-165-BS2R ブラックボディ「取り付けバンド別売り」 ●RR-165-GS2R グレーボディ「取り付けバンド別売り」 ●RR-165-SS2R メッキボディ「取り付けバンド別売り」 強度と耐候性に期待するなら軸が短いこれ。「反射板+取り付けバンド」で約500円ほど(送料別)。 取り付けバンドは【シートステー径がφmmか】を必ず測って下記●「取り付けバンド」から選択し別途購入。 ※ヨドバシ扱いのセット品「526-10162:RR-165-BS3R」は取り付けバンドが細軸用(φ12.7~13.6mm対応)なので注意 ▼シートステーの位置確認用 bellcycle.jp/zitensyakakubunonamae.htm ●「取り付けバンド」 www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BS2R/parts/ www.cateye.com/jp/data/bnr/spareparts.pdf φ12.7~13.6mm「BS-3」 φ12.7~16.0mm「BS-3N」 φ15.5~16.5mm「BS-5」 φ19.0~22.8mm「HP-5」 φ23.5~27.2mm「SP-5」 φ26.5~30.2mm「SP-6」 φ28.8~32.5mm「SP-7」 φ31.0~34.5mm「SP-8」 φ34.5~37.5mm「SP-9」 ●「泥除けの色褪せた反射板」の交換タイミングは「タイヤ交換時」がベスト star.ap.teacup.com/flatout/2957.html 記事内では触れていないが、 この機会が泥除けの反射板を交換する絶好のチャンスで、 反射板の値段自体も安いので、是非とも交換を強く薦める。 ▼泥除け用のリフレクター「4種類(非点滅型のみ)」 1■角型:RR-F1 www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-F1-BMR/ 高さ40.8mm×幅36mm 奥行34.7mm 「角度35度」 RR-F1-BMR:ブラックボディ RR-F1-GMR:グレーボディ 2■角型:RR-F1(2型) www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-F1-BM2R/ 高さ40.8mm×幅36mm 奥行40.1mm 「角度41.5度」 RR-F1-BM2R:ブラックボディ RR-F1-GM2R:グレーボディ RR-F1-WM2R:ホワイトボディ 3●丸形:RR-165 www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-165-BMR/ φ46mm 奥行32.8mm 「角度35度」 RR-165-BMR:ブラックボディ RR-165-GMR:グレーボディ RR-165-SMR:メッキボディ 4○小判型:RR-C1 www.cateye.com/jp/products/reflectors/RR-C1-BMR/ 高さ64mm×幅33mm 「有効範囲:20度~30度」 RR-C1-BMR:ブラックボディ ●[島根]反射材の配布 cyclist.sanspo.com/297649 若年層に対しても着用を促すのであれば 白くてダサイ半球状の白ヘルメットを喜んで被りたがるような人がどれだけいるのかと考えると、 デザインが多少凝ったものはあっても、斜め掛け以外では工事用の反射ベストのようなものが一般的でも、 背負うバッグに反射材を付けるなどの方向もあるので、同じように、 何かもう少し反射材そのものデザイン性に富んだものを使用者達自身の感性から 「これなら着けてもいいかも」と思わせるだけの説得力のあるものを新しく開発すべきに思える。 高齢者でも反射たすきを付けやすいように案内を日常的に行い、着脱のしやすさなども考慮したものを促すだけでなく、 杖やシルバーカートがあれば、それ自体に目立たないような反射材を付けやすい取り組みも必要に思う。 ●おしゃれな反射たすき ●[佐賀]「反射材たすきで交通事故防止を 神埼安全協、中学生に贈呈」 www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/371427 若年層に限らず高齢者が積極的につけないというのも、 「カッコ悪い」からというのがあまりにも理由として大きいと思える。 かといって反射ベストまで行けば過剰且つ工事作業員に勘違いされそうなことになるのもどうかと。 分かりやすさ重視で、なおかつ「カッコ悪くない」「デザイン性が高い」反射たすきは開発できないのだろうか。 ↓ 少し探したらデザインに多少凝っているものがあった。 交通安全のお守りも結構だが、(認知症がなければ)安全のためには特に祖父祖母への贈り物として使ってもらうのも良い案に思える。 ●ファッショナブル 反射タスキ 模様入り メール便可 約200円 www.zeus1.co.jp/SHOP/7642665.html ●サンエス技研 安全対策 カラフル反射タスキ ブラウン GS029 約500円 www.amazon.co.jp/dp/B00L7EPML0 www.3s-giken.co.jp/products/detail.php?param_item_id=81 search_value= 長さ調整可能 ●P-REF-TASUKI JPpattern 新しい反射タスキ(日本製)約2200円 www.hanshaya.com/shopdetail/000000000642/ 生地はメッシュのように見えるので軽い?これも長さ調整できるようだ ●Retro-Reflectives (レトロリフレクティブ) Vizavee 約2600円 www.antennajp.com/amazon/ www.amazon.co.jp/dp/B00RICZ13Y amaozonでは選択できる柄が少ないがほとんど廃盤なんだろうか。 斜め掛けということは取り外しできる後付型も工夫して簡単な裁縫で作れそうな気もする 誤:罰則については前照灯についてはあるが、尾灯と反射板についてはないようだ。 安全性の面から取り付けを推奨する。 誤:「無くてもいいが、安全面から付けていたほうが良い物」 正:間接的に、罰則のある道交法違反になるため取り付けが必須。 後ろ反射板を取り付けていない自転車には5万円以下の罰金がある。 道路交通法内での直接的な罰則ではなく、地方公安委員会の規定を経て違反になる。 ◆「反射板についての法的根拠」 そのまま写すと別項で説明していて見づらいので要約版 要約 ■道路交通法71条の6号 (「車両(=自転車も含む)」運転者は)公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(※1)を守らなければならない。 ↑ 【罰則】(略)71条の6号は「第120条の1の9」で規定 =第120条「71条の6号守らなかったら5万円以下の罰金」 ※1 ●公安委員会が定めた事項=47都道府県の条例内にある 例えば東京の場合(「東京 例規集で検索」→警察→交通→)「東京都道路交通規則」 第9条 (2)赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる光度の【尾灯】 または 3 自転車では、法第63条の9第2項(※2)に定める反射器材 (後面の幅が0.5メートル以上の自転車は両側にそれぞれ1個以上必要) ※2 【道路交通法】 ●「第63条の9」 2 自転車の運転者は、夜間(または政令で定める場合においては、夜間以外も含む)、 内閣府令で定める基準(※3)に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。 ただし、尾灯をつけている場合は、この限りでない。 ※3 【道路交通法施行規則】 ●第9条の4 「第63条の9の2」の基準 1 自転車へ夜間に後方100mから道路運送車両の保安基準 (略)に適合する前照燈で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 2 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 見て分かる通り、罰則については回りくどくて本当にややこしい。 逆に63条の9に直接罰則規定を設定しない理由がわからない。 ━要するに━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 要するに、47都道府県全ての地域で 後方から綺麗に反射が確認できる「赤」か「オレンジ色」の 精度の高い「反射板」もしくは「尾灯」を付けてないと、 「罰金5万」規定があるため、全国的に全ての自転車に付ける必要がある。 「(後方)反射板」 もしくは 「尾灯」どちらか1つを付けていれば問題ないが、もちろん併用しても構わない。 しかし、「(反射板性能がない)尾灯だけ」の場合、電池切れになって役に立たなければ無意味になってしまうので 値段も安く軽く小さいこともあり、反射板も取り付けておくに越したことはない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一般車の場合など、泥除けやシートステーに赤色反射板がなくても、 ペダル部分が橙色に反射していればセーフなんだろうか? しかし、ペダルに反射板のないスポーツ自転車は シートステーに(オレンジ色のものはないので)丸い赤色反射板や尾灯が付いていなければ、 (基本的には夜間では)違反ということになる。 ◆法律での規定が無い前方と側面のリフレクター 「前方の白色反射板」と「スポークに付ける反射板」に関しては法律での規定はない。 (JIS基準をクリアするためには、側面から確認できるスポークに取り付けるリフレクターも取り付けが必須にはなる) これこそ「無くてもいいが、安全面から付けていたほうが良い物」。 反射テープ付のタイヤや、シートステーに付けるファイバーフレアや、光るバルブキャップなど様々な 「光り物」があるが、過剰に装飾するのも逆に見栄えの問題でどうなんだろうという気もする。 ▼シートステー取り付け用 ●サイズは全てφ46mm 奥行32.4mm ●世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター 「取り付けバンド付きと別売りがある」 「取り付けバンド(サイズ選択)付き」 www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BS3R/moreinfo/ ●RR-165-BS3R ブラックボディ ●RR-165-GS3R グレーボディ ●RR-165-SS3R メッキボディ ↓ 別途購入も可能だが上記と「取り付けバンド」は共通 「取り付けバンド(サイズ選択)付き」 www.cateye.com/jp/products/detail/RR-165-BP/moreinfo/ ●RR-165-BPR レッドレンズ/ブラックボディ ↓ 別途購入も可能だが上記と「取り付けバンド」は共通 実質CATEYEのみ。 www.cateye.com/jp/products/category/6/ 泥よけやシートステーに合せて使う。 他社提供品も含めてホイール用などでも記載がないものもある。 ★キャットアイによるリフレクター解説 www.cateye.com/jp/news/detail/170/ ペダルのリフレクターは確かに有効だが、それがあれば十分ということなのか、 泥よけやシートステー部分のリフレクターがないような自転車が平然と走っているが、 チェーンが錆びだらけで空気圧が低すぎるタイヤがあっても放置しているような使い方であれば、 反射板なんてどうでもいいと考えていても不思議ではない。 (■ペダルの反射板については後付できる物も含め→ペダル←のページ) bplatz.sansokan.jp/archives/1956 「キャットアイ」のコピー品が出て円高のときには苦戦しましたが、 逆にコピー品はJISなども規格にミートできていないことがわかり、またうちの製品に戻りつつあります。 もう一つ大事なことは、反射面を守ることです。 水滴がつくと光らなくなるので完全防水しなければなりませんし、 ほこりや紫外線に対しても耐久性を持たせなければなりません。 もちろん変色してもいけません。 100メートル先の反射板は点にしか見えません。いかに視認されるかを考えると奥深い世界です。 数百円ケチったばかりに、色あせて効果が低い反射板になってしまっていて安心かどうかということ。 明るいライトには最低1万以上で電池切れも考えると2灯化も考えるとなると、なかなかハードルは高いが、 ここでは大して出費が嵩むわけでもないのでわざわざ安物を使うことはないだろうと。 ★灯火・尾灯に関する規定━━━━━━━━━━━━━━━ ■「夜間」とは「日没時から日出時までの時間」 第三章 車両及び路面電車の交通方法 内 第十節 灯火及び合図 内 「道路交通法」 (車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間 (日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、 道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 ↓ ■夜間以外の時間で灯火・尾灯をつけなければならない場合 (尾灯に関しては自転車(軽車両)の場合は反射板でも構わない) 「道路交通法施行令」 第19条 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、 トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、 視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、 その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合 及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。 ▼令第18条第1項第5号 「道路交通法施行令」 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、 次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 ([略],前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。) 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 ★全都道府県の反射板の規定━━━━━━━━━━━━━━━ 前照灯に関する細かい規定も同じ項目。 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第9条の2 軽車両につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈 (2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈を照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。 以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる 性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が 前方十五メートルを超えないもの) 二 灯火の色が赤色又は橙色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の 保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、赤色又は橙色であること。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。 以下この項において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げる灯火とする。 ただし、反射器材(乗車装置又は積載装置の幅が0.6メートルを超える軽車両にあっては左右両側端に各1個、 その他の軽車両にあっては1個)を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの (2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色の尾灯で、 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するもの 2 軽車両(自転車、牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が備え付ける反射器材は、 次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両 (そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、 それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。 (1)前照灯 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 (2) 尾灯 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであること。 2 前項ただし書に規定する反射器材は、反射光の色が橙色又は赤色で、 夜間にその後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものでなければならない。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第8条 令第18条第1項第5号の公安委員会が定める灯火は、次に掲げるものとする。 ただし、軽車両は、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯火の色が橙とう色又は赤色で、 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。 ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、 照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。 (2) 尾灯、橙色又は赤色で、 夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。 ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。 ↑ 「道路交通法施行規則」 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第8条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個) 備え付けている場合は、第2号に掲げる尾燈をつけることを要しない。 (1) 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 (2) 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈 2 前項第1号の前照燈のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、 照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。 3 第1項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器、 又は長さ15センチメートル(2枚に分けてはり付ける場合は、 その合計の長さが15センチメートル)以上幅2.5センチメートル以上の反射性を有するテープであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で,夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 自転車が法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては, 両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは,前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。 3 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が,夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合に, 橙色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材 (後面の幅0.5メートル以上の軽車両にあつては両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは, 第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 (軽車両の燈火) 第十条 令第十八条第一項第五号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる燈火をつけることを要しない。 一 燈火の色が白色又は淡黄色で、 夜間、前方十メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 二 燈火の色が橙とう色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第22条 政令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯火の色がだいだい色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合しなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の 保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、 次の各号に定めるとおりとする。 (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する ものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。 (2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。 ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる 橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。 (3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、 後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、 次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書に規定する反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、 次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる 灯とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、 両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、 両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第2章の4 軽車両の灯火 (軽車両の灯火) 第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。 2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。) 第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、 第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 (前照灯の灯火の基準) 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 白色又は淡黄色であること。 神奈川県例規集より en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe 「神奈川県道路交通法施行細則」の第7条が ↓ 「神奈川県公報」にあるように令和5年(2023年)1月1日より変更 www.pref.kanagawa.jp/documents/94110/t371.pdf ↓ (元5メートル) (2) 夜間において前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 抹消 (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が 前方5メートルをこえてはならないこと。 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 何年も前から実態に即していないことを指摘されていたがようやく変更。 神奈川県が発端の遮音関連も原付免許等やカーオーディオ全般の使われ方からして無意味さに気付いて 率先して抹消することを期待するが、気付くのは数十年後だろうか。 (尾灯の灯火等の基準) 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 赤色であること。 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 「道路交通法施行規則」 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 (軽車両の灯火) 第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる 性能を有する前照灯又は灯具 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 (軽車両の燈火) 第14条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。 (1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 (2) 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したとき、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 . (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の 保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 (軽車両が道路を通行する場合の灯火) 第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、その主光軸が下向きで、 かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの) 二 灯火の色が橙とう色または赤色で夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に規定する 基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙とう色または赤色であること。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」 (軽車両が道路を通行する場合の燈火) 第七条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、 次の各号に掲げるものとする。 一 白色又は淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈 二 赤色で、夜間後方五十メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈 2 軽車両が夜間後方五十メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照燈で照射した場合に 反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射テープ(その幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇)を 備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾燈をつけることを要しない。) ★他地域のような後方反射板の「橙色または赤色」という反射光の色の指定がないが、 「道路交通法施行規則」によって色は規定されている。 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 第11条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下本条中同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を1個(車幅60センチメートル以上の軽車両にあつては、後面の両側に各1個)備え付けているときは、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書に規定する反射器材は、軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合において、 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであり、 当該反射光の色が橙(とう)色又は赤色のものでなければならない。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第八条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 自動車が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) 第三十二条第一項に掲げる基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から 容易に確認できる反射器材(反射光の色は橙(とう)色又は赤色のもの)を後部に備え付けているときは、 前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第6条 令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、 その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。 3 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、 橙だいだい色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材 (後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、 第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第四条 令第十八条第一項第五号の公安委員会が定める軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、府令第九条の四の基準に適合する反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 「道路交通法施行規則」 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、 その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。 (3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の規定による反射器材の反射光の色は、橙色または赤色であり、 かつ、軽車両に備付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものとする。この場合において、 軽車両の乗車または積載装置の幅が0.5メートル以上のものにあつては、左右1個を備付けるものとする。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、 次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈 (2) 橙とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する 尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇) 2 軽車両(自転車、そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する 反射器材をその後面に備えているとき(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、 その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。 「道路交通法施行規則」 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。 ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で 後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる 橙とう色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から確認することができる性能を有する尾灯 2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる 橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛、馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しないものとする。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(略)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある 交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、 その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、 前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。 ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる 反射器材で反射光の色が橙とう色又は赤色であるものを備え付けているときは、尾灯をつけることを要しない。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。 以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。 (1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈 (2) 燈火の色が燈色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈 2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第2項の規定による自動車の前照燈で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できる 橙色又は赤色の反射器材1個(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあっては、 その両端に各1個)以上を備えているときは、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 (軽車両の燈火) 第七条 令第十八条第一項第五号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第二号に規定する燈火をつけることを要しない。 一 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 二 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第1項第1号の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光(橙色又は赤色に限る。)を 照射位置から容易に確認できる反射器材1個(車体の幅が50センチメートル以上のものにあつては、2個)を 備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 (軽車両の灯火) 第八条 政令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 一 夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する白色又は淡黄色の前照灯 二 夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する橙とう色又は赤色の尾灯 2 軽車両が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) 第三十二条第一項の規定による自動車の前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる 反射器又は反射材一個(幅が五十センチメートル以上の軽車両にあつては、その両端に各一個)以上を備え付けているときは、 前項第二号の規定にかかわらず、同号の尾灯をつけることを要しない。 ★他地域のような後方反射板の「橙とう色または赤色」という反射光の色の指定がないが、 「道路交通法施行規則」によって色は規定されている。 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する 前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第3章 車両の交通方法 (軽車両の灯火) 第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。 ただし,反射器材を備えている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に定める基準に適合する前照灯で照射したときに, その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は,橙色又は赤色であること。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第4節 灯火 (軽車両が道路を通行する場合の灯火) 第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 灯火の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第2章 運転者の遵守事項等 (軽車両の灯火) 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 (軽車両の灯火) 第8条 令第18条第1項の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 [第2号] (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 [前項] (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認することができるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯 (2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第8条 令第18条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯 2 軽車両は、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項第2号の前照灯で照射した場合にその反射光を 照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材(軽車両の幅が0.5メートル以上のものにあっては、両側に1個ずつ)を 備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 (軽車両の灯火) 第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しないものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 赤色又は橙色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては2個)において、 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。) 第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときにその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は橙色又は赤色であること。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」 (軽車両の灯火) 第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えつけている場合は、 第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が燈色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備えつけられた場合において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、燈色又は赤色であること。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 ただし反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては、 その両端に各1個を備えているとき)において、夜間後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)が つけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。 ただし,反射器材を備え付けている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙とう色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに, その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、 次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色がだいだい色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯 2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、 その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。 _
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you202さんのblog 自転車日本一周 in 2008 summer ニコニコ動画関連 ニコニコ大百科 ちょっと自転車で日本一周してくる 百科辞典と呼ぶにふさわしい詳細な紹介。 ミク日本一周の人 中の人の紹介中心。 自転車で日本一周 内容はリダイレクトのみ。ただし掲示板の書き込みは充実。 コミュニティ 【ニコニコミュニティ】ちょっと自転車で日本一周してくるシリーズ 2ちゃんねるYouTube板 現行スレ ちょっと自転車で日本一周してくるスレ Part4 過去ログ ちょっと自転車で日本一周してくるスレ Part3 ちょっと自転車で日本一周してくるスレ Part2 ちょっと自転車で日本一周してくるスレ 支援サイト一覧 自前ブログ等で応援してる方、URLを張っていってください。 コメント 頑張れyou202!http //blogs.yahoo.co.jp/taka4515access/MYBLOG/complete.html?pid=388370 cat_id=555021711 日本一周みんな集まれ!http //www.around-japan.net/ http //www.nicovideo.jp/watch/sm4053010 自転車日本一周 in 2008 summer から大切なお知らせ 応援してますhttp //ameblo.jp/ninic/ いどる(二代目管理人ブログ)http //blog.livedoor.jp/idol00/
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深見峠 R162深見トンネルの上、丹波広域基幹林道原深見線終点にある峠。 現深見トンネルの旧道の深見トンネルの旧道。 旧深見トンネルは、通行不可能。 峠位置 京都市右京区/南丹市 道所在地 京都市右京区~南丹市 距離 右京区側 1.29km 路面距離(計算値) 右京区側 1.3km 最大標高 516m 最大標高差 右京区側 99m 平均勾配 右京区側 7.7% スタート 右京区側 旧道分かれ南丹市側 ゴール 電柱横、林道終点看板orゲート前 地図 ルート地図 右京区側 深見峠。 最初は気づかずに、この先延々と上り続けた。 右京区側 旧道に入ってすぐゲートがある。 ゲートの端から自転車に乗ったまま通り抜けられる。 道なりにまっすぐ行くと旧道トンネルがあるが、入り口前をバリケードで封鎖されている。 トンネル内は土砂で埋まっており、基本的に通行不可能。 道はトンネル前で左に折れ、旧道らしからぬ橋を渡り本格的に登りだす。 ヘアピンカーブを曲がりしばらく行くと三叉交差点になっている。 これを左折してすぐのところが深見峠。 路面状態 良好 堆積物等 そこそこある 交通量等 基本的に無いがバイクは走っている模様 右京区側は、旧道らしからぬ舗装路。 しかし現在のこの道は、笠トンネルの笠峠のような迂回路にはなりえない。 南丹市側 トンネル前のスタート地点は、金網によって閉鎖されている。 スタート地点からの道一部未確認。 石垣を築き道を造成てある。 峠手前にゲートがある。 路面状態 未舗装路、DT、廃道、道だった跡 堆積物等 未舗装の上にさらにある 交通量等 基本的に無し 凡人には現状四輪はおろか二輪ですら走破不可能 峠近くで道が崩落している。 もともと九十九折れの道であり、崩落が下の道まで達して2段抜け状態。 峠からこの崩落までの間には四輪のタイヤ跡がある。 道は荒れ放題で、倒木などは当たり前、道に木が生えており、流水でぬかるんでいる。 京都市側ならともかく南丹市側であるため、最早修復などしないだろう。 完 全 廃 道 よって、深見トンネルの迂回路にもなり得ない。 しかし、深見トンネルは片側に歩道があり、歩道の無い側でも笠トンネルより安全なため、迂回する必要も無い。 そもそも笠トンネルもバリケードを越えることを考えれば、トンネルを抜けるほうがはるかに楽。 現状変わらねば二度と通るまいと思った道は幾つかあるが、これもそのひとつ。 未走行区間のみ確認のために行くことはあるかもしれないが、すでに通った区間は二度と通りたくない。 服が一部破れ、カラビナを1つ紛失した。 登坂走行ルート 右京区側(○) 登坂未走行ルート 南丹市側 右京区側スタート地点。 奥に見えるゲートの両サイドから通り抜けが出来る。
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動画 15秒 videoプラグインエラー 正しいURLを入力してください。 nicovideo エラー ( 正しい動画URLを入力してください. ) 30秒 videoプラグインエラー 正しいURLを入力してください。 nicovideo エラー ( 正しい動画URLを入力してください. ) 内容 NHKでも放映されてます。 データ 年 2008年 タイトル 自転車って、もっと素敵になれるはず。 テーマ 東北 企画・製作 仙台博報堂 出演者 ナレーター タイアップ マスメディア テレビ 15 30 - ラジオ ○ 新聞 ○ 雑誌 ○ ポスター × バナー × その他 × コメント 名前 コメント 閲覧者数 -
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御斉峠 【おとぎとうげ】 三重県道、滋賀県道138号線の指定空白区間にある県境峠。 峠位置 三重県伊賀市/滋賀県甲賀市 道所在地 三重県伊賀市-滋賀県甲賀市 距離 三重側 4.92km滋賀側 3.26km 路面距離(計算値) 三重側 4.94km滋賀側 3.27km 最大標高 587m 最大標高差 三重側 386m滋賀側 129m 平均勾配 三重側 7.9%滋賀側 4% 舗装状態 三重側 5滋賀側 6 路面状況 三重側 5滋賀側 5 交通量等 三重側 4滋賀側 4 スタート 三重側 交差点滋賀側 交差点 ゴール 峠(道標辺り) 地図 ルート地図 三重側(共通区間)滋賀側 三重県側からの峠。 三重側 TTサイトでは市道?伊賀コリドールロードとr138が分岐する交差点となっている。 実際に走った感じ、伊賀コリドールロードであれば保育所のある交差点か、その先のr138との交差点のほうがスタート地点として良い気がする。 r138基準では麓付近見走行のため分かりかねるが踏切がありそうなのでその辺りがよさそう。 峠道として考えればやはりr138と伊賀コリドールロードが交差している地点が下り終えた先でもあるし良い。 伊賀コリドールロード区間は直線的で勾配がきつめ。 伊賀コリドールロード分岐先から急カーブやヘアピンカーブだらけになる。 この急カーブ区間も全線2車線ある。 またこの区間の登り側は谷面側で、遠景を見ながら登れる。 峠手前に石碑がある。 滋賀側 こちらもスタート地点を設定しづらいが、ここではr334との分岐交差点にある橋とする。 普通に走ればこの道はr138のように思えるが、どうも違うらしい(?)。 一部急勾配の区間がある他は登りやすい。 r138区間は2車線。 どうも現在の峠は、元の峠と位置が違うようで、旧道があるのかもしれない。 地図によっては滋賀側の、現在の県境峠ひとつ手前のピーク辺りに峠が設定してある。 登坂走行ルート 三重側(○(r138交差点から)) 滋賀側(○) 登坂未走行ルート なし TTサイトで設定されている三重側スタート地点。 この先の交差点までほぼ平地のため、ヒルクライムのスタート地点としては疑問。 上のスタート地点から少し進んだところにある交差点の三重側スタート地点。 ここから登りが始まる。 この右に保育所がある。 伊賀コリドールロードとr138交差点の三重側スタート地点。 伊賀コリドールロードもr138もこの手前で少し下っている。 ここから一気に勾配がきつくなり、雰囲気も変わる。 滋賀側スタート地点。 写真左の外側に御斉峠への小さい標識がある。 滋賀側スタート地点から少し進んだところ。 自転車がある向かいの電柱辺りから右に伸びている道がr138。 この先もr138で、ここから2車線になる。 r138の分岐先は林道の雰囲気。 滋賀側のピーク。 地図にある峠位置はこれより県境よりかもしれない。 その辺りに、あるかもしれない旧道への取り付がある雰囲気。 滋賀側からの峠。 三重側から写真の1ヵ月後の写真。 奥にあるカーブミラーの右に石碑がある。 峠近くから三重県側の景色。
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こちらでは、スマートフォン周辺機器や自転車(ロード・MTB)パーツの輸入品を格安でネット販売しているようですよ! 一度のぞいてみてください!! スマートフォン周辺機器では、iPhone EVO Galaxy Xperia 関連商品も続々入荷しているみたいです。 大容量バッテリーから、国内では入手が難しいケースなどもあります。 一度のぞいてみる価値はありますよ。 自転車パーツでは、カーボンシートポストや格安の700Cタイヤなども取りそろえているみたいです。 スマートフォン周辺機器・自転車パーツの格安販売なら
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「うはははは!参朱ー!見てください!すごいでしょう!」 いつも以上に陽気さを増したその声は、兎人である参朱の耳には大きすぎる。 ふわふわとした白毛に包まれた顔を歪ませて、だけどすぐに驚愕に移り変わる。 「うるせえなぁ……。 ──なんだそりゃあ!?かっけー!!」 狐人揚西が角持ち手に引くのは、彼の金毛を越えて艶やかに輝く銀色。 一つ目爛々、背には黒革、身体細く流麗で、なめらかに太陽弾けさせ輝いていて、 何より銀輪の繊細な美しさ! 両世界でも最高峰の変換効率を誇る推力噐。──自転車である。 「おいおいおい!自転車って奴だな、おい!どこで手に入れやがったんだ手前! さいっこうだな、この馬鹿野郎!」 兎人の手は恐る恐ると自転車撫でさすり、目は赤々ときらめいて。 「うははははは!もちろんこの私の人徳の賜物に違いありません! 誉めてよろしいですよ!!」 「誉めてやらあ!てめえこの野郎め! そして、こいつはどう使うんだ!?」 「角を持って、押せばよろしいのです!」 「こ、こうか!?」 「うはははは!なんですか!?そのへっぴりごしは!!」 「うるせえ!このくそったれ!」 「ほらほら、走れ!それ、走れ!やれ、駆けろ!自転車とはそのためにあるのですから!!」 「なんだてめえ!?駆けろ!?俺に駆けろと言ったのか!駆け抜けろと言ったのか!!!」 「うはははは!そりゃもう言いましたとも!ついでにケツ叩いて差し上げましょうか!?」 「いらねえなあ!駆けるのは兎人の得意分野さ!こうなったら俺はもう止まんねえぞ!!イャッハー!!」 兎人ハンドル握り締め、何の躊躇いなく走りだす。 そして、すぐに気付く。いつもと勝手が異なることに。 作る軌跡に導かれて、思うとおりに走る常とは違い、だけどその滑らかさは厭うものではなかった。 ハンドル操作で向きを変えることを覚えたころ、兎人は叫ぶ。 「おかしな感覚だ!押してるんだか引っ張られてるんだかわかんねぇ!! ──そうだ、そうだ!俺はピンときちまったぞ! この二つの相反させねぇ台詞をな! 俺はこいつと!一緒に走ってやがるんだ! ひはははは!かわいいやつめ、この野郎!──うおっ!?」 風の精を纏って追い掛ける狐人に言葉放つ兎人は、上がりすぎた意気に思わず自らの姿勢を崩した。 つまずき、両足が瞬間大地から離されて、それでも銀輪自転して兎を乗せて転ばない。 勢いそのままに、地に足が着き駆け出して、少し呆ける。 試しに体重を預けてみると、一体感と楽しさが増幅した。兎人は笑う。 「ひははははは!!素敵だ!いい子だ! 相棒め!俺はお前にすべてを預けると決めたぞ!!!」 兎人が足裏に大地を爆発させると、銀輪は一層の加速を応え、 ついに兎は跳びサドルへと足を掛けた。 兎は跳んで翔び続けた。慣性の言葉を知らないまま体に刻んだ。 何の支えもなく自転車は駆けていた。 狐人は兎の長い耳のたなびきに、翼を幻視した。 狐人は古い言い伝えを思い出す。かつて兎人は耳翼で雲間を翔んでいたという。 まさかと思っていたが、今なら確と信じられた。 しかし、兎は翔んで、そして落ちるのだ。 銀輪の行く先には下り坂。心臓破りの奈落坂! 狐人は叫ぶ。 「止まってください!!」 兎人は返す。 「駆け抜けるぜ俺たち!!」 兎人はグンと加速するのを感じた。 止まる気にはなれなかった。 風に耳が引かれていく。 「俺は!俺たちは!まさに!翔んでいやがるんだ!! もはやどうしようもねえ!どうしようもねぇほどに!!」 流れる風景が、線となる。流れる地面が、線となる。 狐人の声が、いやに遠くなる。 しかし、流れる雲はいつものようにゆっくりとしているのが不思議で、 微動だにしない青空には言葉もなかった。 銀輪の加速は止まらない。 「風だ!風だ!風だ!俺たちは、風になる!! あの太青駆け抜ける風になる!! 風よ!風よ!風よ!行くぜ!だから、来いよ!! 俺たちに疾風吹け!速度をここに!!風よ!!!」 風は応えた。大気が揺らぐ。 あたりの風の精が兎人のもとに集い、 狐人は自らを浮かせていた風の精を失い、すっころび、 おびただしいほどの風の精が兎人を今こそ加速させる! 竜の皮を張った太鼓を打ち鳴らしたように、大気が震えた!! 兎の速度は地獄坂を一息に飲み込み、 そして藪に飲み込まれた。ついで、悲鳴があがった。 大気が困惑に震え、風の精が散っていった。 後には静寂だけが残るばかり。 気を取り戻した狐人が慌てて兎人へと駆けだした。 「だだだだ、大丈夫ですか!?」 駆け寄る狐人の顔を兎人はぼんやりと眺め、 よく聞こえる耳に届くカラカラと物寂しい音にぞっとした。 ゆっくりと、だが確かに自転車へと視線を向ける。 ぎらりと、光が差し、目を細めさせる。 ぎらぎらと燃える一つ瞳が兎人を見つめていた。 自転車のライトが太陽光を、恐ろしく美しく反射していたのだ。 車体には一切の歪みは見当たらなかった。 兎人は狐人に言葉を返す。 「見ろよ。タフな奴だぜ、ホントに──大したもんさ。 ひははははははははははははは!」 とてもテンションが高いけど爽やかな話でした。自転車という自らの力で走る乗り物を精霊はどう感じるんでしょうか -- (名無しさん) 2014-05-30 01 53 59 めっちゃハイテンションになっとる。楽しそうだな -- (名無しさん) 2014-05-31 20 20 13 名前 コメント すべてのコメントを見る